大阪地方裁判所 昭和36年(ワ)2802号 判決
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〔判決理由〕被告兵造は右支払済金員のうち利息制限法所定の利率を超過する部分の支払は無効で該部分は元本の支払に充当された旨(被告の主張は釈明するも判然としないがかかる主張と解する)抗争するが、借主が旧利息制限法所定の利率を超過した約定利息や損害金を任意に支払つたときは右超過部分の返還を請求したりその弁済の充当を不当であると主張したりすることはできないと解するのが相当である(昭和三〇年二月二二日最高裁判所第三小法廷判決参照、尚本件には旧利息制限法が適用されるから新利息制限法についての最高裁判所昭和三九年一一月一八日大法廷判決は本件に適切でない)から被告の抗弁は採用できない。(幸野国夫)
備考、昭和二六年七月準消費貸借成立、元本二〇万円、利息月三分。